3.簡易浴槽
・空気式または折り畳み式で容易に移動でき、工事を伴わないもの
4.移動用リフトのつり具部分
・身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの
5.自動排泄処理装置の交換用部分
・レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるもので、容易に交換できるもの
※上記対象品目の福祉用具を介護保険を利用し1割負担で購入するには、特定福祉用具販売の指定を受けた事業所で購入することが必要になります。また、品目によっては要支援・要介護認定区分の条件を満たすことが必要な場合がございます。詳しくはお問合せください。
※原則として同一年内に同じ品目の特定福祉用具を複数購入することはできません。(介護保険の支給対象とはなりません。)
※特定福祉用具を購入した時は、その購入費をいったん全額負担した後に、福祉用具購入費の支給をお住まいの市区町村に申請し、適切と認められた場合、購入費用の9割の支給を受ける「償還払い制度」が原則となります。